~便利な広域交付が始まります!~
令和6年3月1日から、最寄りの市区町村窓口で、戸籍・除籍の謄本、全部事項証明が請求できるようになります。
[便利なポイント1]どこでも請求可能
本籍地が遠くにある人でも、最寄りの市区町村窓口で請求できます。
[便利なポイント2]まとめて請求可能
ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の窓口でまとめて請求できます。
〔Point〕
○請求のために窓口にお越しになるのは、戸籍証明書などを請求できる人※である必要があります。
郵送や代理人による請求はできません。
※請求できる人は、本人、配偶者、父母等の直系尊属と、子や孫等の直系卑属です。きょうだいの戸籍証明書は請求できません。
○窓口にお越しになった請求者の、顔写真付きの本人確認書類(運転免許証や個人番号カードなど)の提示が必要です。
問合せ:住民課 住民係
【電話】92-7932
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