食費などの物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
(給付額)対象の子ども1人当たり5万円
対象者:
(1)ひとり親世帯
3月分の児童扶養手当受給者には、申請なしで、5月30日(火)に振り込んでいます。
また、給付を受けていないひとり親世帯も(1)または(2)に該当していれば、申請することで同様の給付が受けられます。
(申請できる人)
1公的年金(遺族年金・障害年金など)を受給していることにより児童扶養手当の給付を受けていない人。
2食費などの物価高騰の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当受給の人と同じ水準になった人。
(2)ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯
令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金の支給対象であった世帯には、申請なしで、5月31日(水)に振り込んでいます。
また、給付を受けていないひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯も以下に該当していれば、申請することで同様の給付が受けられます。
(申請できる人)
令和5年3月31日時点で、18歳未満の児童(障害児の場合、20歳未満)を養育する父母などであって、令和5年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった人。
申請期限:令和6年2月29日(木)まで
5月に特別給付を受けていない人も給付の対象となる場合がありますので、ぜひご相談ください。
申込み・問合せ:福祉課こども係
【電話】75-6118
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