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新型コロナウイルス感染症の感染対策の考え方について

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佐賀県太良町

新型コロナウイルス感染症については、5月8日から感染症法上の5類感染症に位置付けられました。このため、日常における基本的感染対策については、法律に基づき行政が様々な要請・関与をしていく仕組みから『主体的な選択を尊重し、個人や事業者の判断に委ねることが基本』となります。
一方で、新型コロナウイルス感染症は、新たな分析結果から、発症後3日間は感染性のウイルス排出量が非常に多く、5日間経過後は大きく減少することから、特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことに注意が必要です。
5月8日以降は、一律に外出自粛を要請するものではありませんが、発症後5日を経過し、かつ症状軽快から24時間経過するまでの間は外出を控えること、およびその後10日間経過するまでマスクの着用・ハイリスク者との接触を控えることが推奨されています。また、感染が急拡大している時期や医療機関・高齢者施設等重症化リスクが高い方が多い場面など、時期や場面によっては、これまでの取組みを参考に感染対策を強化していくことが考えられます。

〔変更後の方針〕

参考:厚生労働省新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の基本的な感染対策の考え方について(令和5年3月31日付)

問い合わせ先:健康増進課 健康づくり係
【電話】67-0753

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