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自治体の皆さまへ

国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入している皆さんへ

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佐賀県小城市

■〜新しい保険証を7月18日(火)から順次発送します!〜
現在お持ちの保険証の有効期限は7月31日(月)です
新しい保険証は、7月中に《簡易書留》でお届けしますので、8月以降にご使用ください。保険証の色は下記のように変わります。期限が切れた保険証は、裁断するなどして破棄してください。

《お願い》
新しい保険証が届いたら、住所・氏名・性別・生年月日の確認をお願いします。記載内容に誤りがある場合は、ご連絡ください。

◇あなたは2つの保険資格(国民健康保険と社会保険など)を持っていませんか?
社会保険や建設国保などの加入・喪失手続きは、会社が行いますが、国民健康保険の加入・喪失手続きは自分で行わなければいけません!
手続きをしないと、社会保険料と国保税を二重に支払うことになります。下記のものを持参し、国保年金課で手続きを行ってください。
・新たに加入した健康保険の保険証(全員分)
・国民健康保険証
・マイナンバーが分かるもの(世帯主および喪失者分のマイナンバーカードなど)
・身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)

■〜医療費が高額になりそうなとき〜
入院や高額な外来を受診するときに「限度額適用認定証」を医療機関に提示した場合は、窓口負担が自己負担限度額までになります。ただし、マイナンバーカードを保険証として利用し、限度額情報の提供に同意した場合は、限度額認定証の提示は必要ありません。
※限度額は、世帯の所得によって異なります。
※70歳以上の人は、世帯によって限度額適用認定証を必要としない場合があります。
※限度額適用認定証の有効期限は、保険証の有効期限と同じです。

○国民健康保険
8月以降に限度額適用認定証を利用される人は、8月以降に手続きが必要です。身分証明書、保険証、マイナンバーが分かるものを持参し、国保年金課で手続きを行ってください。
※国保税に滞納がある場合は発行できません。

○後期高齢者医療
現在、限度額適用認定証をお持ちの人で、8月以降も負担区分に変更がなければ、新しい認定証を保険証と一緒に7月中に送付します。
※現在お持ちでない人で、対象の人は、申請により交付を行います。対象者の保険証、マイナンバーが分かるもの、申請者(記入される人)の身分証明書を持参し、国保年金課で手続きを行ってください。

問合せ:国保年金課(西館1階)〔担当:満岡・森永〕
【電話】37・6101

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