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国民年金保険料免除・納付猶予制度をご活用ください

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佐賀県小城市

保険料(令和5年度の保険料は月額16、520円)を納めることが経済的に困難な場合には、本人の申請によって保険料の納付が免除または猶予される制度があります。
※国民年金保険料を未納のまま放置すると年金を受給できない場合があります。

(1)全額免除・一部免除申請
本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下の場合、保険料の納付が全額免除または一部免除になります。

(2)納付猶予申請
50歳未満の人で本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合、保険料の納付が猶予されます。

(3)学生納付特例申請
特例が認められた学校(大学・短大・専門学校など)の学生で本人の前年所得が一定額以下の場合、保険料の納付が猶予されます。

※(1)~(3)は、申請時点の2年1カ月前の月分まで申請することができますが、申請が遅れると、万が一の際に障害基礎年金などを受け取れない場合があります。

※一部免除は、一部免除保険料を納付しなければ未納扱いとなります。

■申請に必要なもの
○上記(1)(2)を申請する人
・身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
※令和4年中の所得が未申告の人は申請の受付ができない場合があります。その際は所得の申告を終えてからの受付となります。
(申請者の配偶者や世帯主が未申告の場合も同様です)

○上記(3)を申請する人
・身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
・学生証の写しまたは在学証明書

令和5年7月〜令和6年6月分の国民年金保険料免除などの申請受付を、7月3日(月)から始めます。

■退職(失業)時の特例免除制度
免除などの申請をする年度または前年度に退職(失業)した人は「特例免除制度」を利用できます。
ただし、退職された人以外に一定以上の所得があるときは免除などが認められないことがあります。
特例免除申請に必要なもの:
・離職票または雇用保険受給資格者証(ハローワーク発行)の写し。
・印かん(朱肉を使うもの)
※公務員は退職辞令の写しで可。

問合せ・申込先:国保年金課(西館1階)〔担当:中野・定松〕
【電話】37・6101

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