近年、増加傾向にある所有者不明土地の発生を防止するため不動産登記制度が見直され、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されることになりました。
これにより相続(遺言も含む)によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。正当な理由なく相続登記の申請をしないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。
既に発生している相続についても申請義務化の対象となります。
問い合わせ先:
・佐賀地方法務局登記部門【電話】26・2184
・佐賀県司法書士会(相続登記の申請代理)【電話】29・0626
問合せ:税務課(西館1階)〔担当:原田・稗田〕
【電話】37・6103
小城市ホームページから「相続登記」検索
<この記事についてアンケートにご協力ください。>