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「後期高齢者医療」所得が低い方に対する後期高齢者医療保険料軽減基準が見直されます

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佐賀県有田町

■後期高齢者医療保険料の計算方法(令和5年度)
令和4年度の消費者物価の伸びなどを考慮し、令和5年度から均等割額の2割軽減および5割軽減の対象世帯に係る所得判定基準が以下のとおり拡充されます。

■所得が低い方への均等割額の軽減措置

詳しくは
・佐賀県後期高齢者医療広域連合【電話】0952・64・8476
・健康福祉課【電話】43・2182

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