◆一部免除を受けたときは、残りの保険料の納付を!
収入の減少や失業等により国民年金保険料を納めることが困難な場合、ご本人からの申請によって保険料の納付猶予または全額もしくは一部(4分の1、半額、4分の3)が免除になる制度があります。
納付猶予や免除の期間は、年金受給資格期間に反映されますが、一部免除の場合、減額された保険料を納付しなければ「未納」扱いとなり、年金受給資格期間に算入されないほか、もしものときの障害基礎年金や遺族基礎年金の支給が受けられなくなる場合があります。
◇免除が承認された場合の保険料(令和5年度の月額保険料)
保険料(免除なし):16,520円
一部免除:
・4分の1免除…12,390円
・半額免除…8,260円
・4分の3免除…4,130円
全額免除:0円
◆11月分 国民年金保険料
口座振替日:令和6年1月4日(木)
定額1カ月:16,520円
付加つき:16,920円
現金納付の方、スマホ決済の方もお忘れなく、1月4日(木)までに納めてください。
問い合わせ:
姫路年金事務所国民年金課【電話】079・224・6382
国保医療年金課【電話】64・3240
(新)地域振興課【電話】75・0253
(揖)地域振興課【電話】72・2523
(御)地域振興課【電話】322・1451
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