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後期高齢者医療制度(保険料・被保険者証)について(1)

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兵庫県たつの市

1.後期高齢者医療制度の保険料額決定通知書を送付します
令和5年度後期高齢者医療保険料額決定通知書を7月中旬に送付します。

■保険料の計算方法
後期高齢者医療制度の保険料は、被保険者お一人おひとりにお支払いいただきます。
後期高齢者医療制度の保険料(年額)を決める基準である保険料率(均等割額と所得割率)は2年ごとに見直し、令和5年度の保険料額は以下のとおりです。

(1)均等割額50,147円
+
(2)所得割額(令和4年中(1~12月)の総所得金額等(※1)-基礎控除額43万円(※2))×所得割率10.28%
=
(1)+(2)保険料額(年額)(賦課限度額66万円)

(※1)総所得金額等とは収入額から控除額(公的年金等控除額、給与所得控除額、必要経費のことをいい、医療費控除額、障害者控除額、扶養控除額等の所得控除額は含みません)を引いた金額です。
(※2)合計所得金額が2,400万円を超える場合は、その金額に応じて段階的に基礎控除額が減少します。

■保険料のお支払い方法
保険料のお支払いは、以下の2通りとなります。

(1)年金からのお支払い〔特別徴収〕
特にお手続きいただく必要はありません。
また、ご本人からの申請により、口座振替によるお支払いに変更することができます。

(2)口座振替や納付書でのお支払い〔普通徴収〕
7月から翌年3月まで毎月お支払いいただきます。対象となる年金の受給額が年額18万円未満の方、後期高齢者医療制度の保険料と介護保険料の合計額が対象となる年金の受給額の1/2を超える方は普通徴収となります。

■所得の低い方の軽減(令和5年度)
同一世帯内の被保険者と世帯主の令和4年中の総所得金額等が次の基準額以下の場合、均等割額が軽減されます。

▽総所得金額等(被保険者全員+世帯主)が次の基準額以下の世帯と軽減割合(軽減後の均等割額:年額)
・基礎控除額(43万円)+10万円×(年金・給与所得者数-1)…7割(15,044円)
・基礎控除額(43万円)+29万円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者数-1)…5割(25,073円)
・基礎控除額(43万円)+53.5万円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者数-1)…2割(40,117円)

■被扶養者であった方の軽減
制度に加入する前日に、会社の健康保険等の被用者保険の被扶養者であった方は、所得割額はかからず、資格取得後2年を経過する月までの間に限り、均等割額が5割軽減されます。
※後期高齢者医療制度に加入する前日において、国民健康保険・国民健康保険組合に加入されていた方は対象となりません。

■保険料の減免および徴収猶予
災害で大きな損害を受けたとき、所得の著しい減少があったとき、他の被保険者や世帯主が死亡したことなどにより世帯の所得が軽減判定基準以下となるとき、一定期間給付の制限を受けたときで、保険料を納めることが困難な方は、申請により保険料が減免される場合や一定期間保険料の徴収が猶予される場合があります。

問合せ:
国保医療年金課【電話】64・3240
(新)地域振興課【電話】75・0253
(揖)地域振興課【電話】72・2523
(御)地域振興課【電話】322・1451
兵庫県後期高齢者医療広域連合事務局(コールセンター)【電話】078・326・2021

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