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後期高齢者医療制度(保険料・被保険者証)について(2)

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兵庫県たつの市

2.7月中旬に新しい被保険者証を送付します

■被保険者証
被保険者証の更新時期は毎年8月1日です。7月中旬に新しい被保険者証を送付しますので、8月1日から新しい被保険者証を医療機関等の窓口で提示してください。
保険料の納付状況によっては、有効期間が短い被保険者証(短期被保険者証)を送付することがあります。納付が困難な事情がある場合は早めに相談してください。
8月以降の一部負担金の割合は、同一世帯内の被保険者の令和4年中(令和4年1月1日~12月31日)の所得により算出された令和5年度の住民税課税所得額と、令和4年中(令和4年1月1日~12月31日)の収入額をもとに計算されています。また、世帯状況の異動や所得の更正により、随時変更されることがあります。

■医療費の一部負担金の割合と自己負担限度額等
被保険者証またはマイナンバーカードを保険医療機関等の窓口で提示することで、かかった医療費のうち、下表の「一部負担金の割合」の支払いで治療を受けることができます。
また、同一の医療機関で1カ月(同じ月内)の医療費の一部負担金が高額になったときは、下表の「自己負担限度額(月額)」までの支払いとなります(同一の医療機関でも入院・外来・歯科は別々に計算します)。ただし、「所得区分」が「低所得I・II」の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」、「現役並み所得者I・II」の方は「限度額適用認定証」の提示がなければ、前者は「一般I」、後者は「現役並み所得者III」の「自己負担限度額(月額)」までを支払い、後日、その差額が高額療養費として支給されます(オンライン資格確認を受けて、限度額適用区分の確認に同意しない場合も含む)。
令和4年10月1日から3年間は、負担割合が2割となる方について、1カ月の外来の自己負担額の増加額を3,000円までに抑える配慮措置を適用します(入院の医療費は対象外です)。

▽現役並み所得者III
所得区分:同一世帯に、住民税課税所得額690万円以上の後期高齢者医療の被保険者がいる方
一部負担金の割合:3割
自己負担限度額(月額):252,600円+(総医療費-842,000円)×1%〈多数回140,100円〉(※1)
入院時の食事代の標準負担額(1食当たり):460円

▽現役並み所得者II
所得区分:同一世帯に、住民税課税所得額380万円以上の後期高齢者医療の被保険者がいる方
一部負担金の割合:3割
自己負担限度額(月額):167,400円+(総医療費-558,000円)×1%〈多数回93,000円〉(※1)
入院時の食事代の標準負担額(1食当たり):460円

▽現役並み所得者I
所得区分:同一世帯に、住民税課税所得額145万円以上の後期高齢者医療の被保険者がいる方
一部負担金の割合:3割
自己負担限度額(月額):80,100円+(総医療費-267,000円)×1%〈多数回44,400円〉(※1)
入院時の食事代の標準負担額(1食当たり):460円

▽一般II
所得区分:以下の(1)(2)の両方に該当する方
(1)同一世帯に住民税課税所得額が28万円以上145万円未満の後期高齢者医療の被保険者がいる方
(2)「年金収入」+「その他の合計所得金額」の合計額が以下の場合
・被保険者が1人200万円以上
・被保険者が2人以上合計320万円以上
一部負担金の割合:2割
自己負担限度額(月額):
・個人ごと(外来のみ)…18,000円または6,000円+(総医療費-30,000円)×10%の低い金額を適用
・世帯ごと(外来+入院)…57,600円〈多数回44,400円〉(※1)
入院時の食事代の標準負担額(1食当たり):460円

▽一般I
所得区分:同一世帯に、住民税課税所得額28万円以上の後期高齢者医療の被保険者がいない方、または上記(1)に該当するが(2)には該当しない方
一部負担金の割合:1割
自己負担限度額(月額):
・個人ごと(外来のみ)…18,000円
・世帯ごと(外来+入院)…57,600円〈多数回44,400円〉(※1)
入院時の食事代の標準負担額(1食当たり):460円

▽低所得II
所得区分:世帯員全員が住民税非課税である方
一部負担金の割合:1割
自己負担限度額(月額):
・個人ごと(外来のみ)…8,000円
・世帯ごと(外来+入院)…24,600円
入院時の食事代の標準負担額(1食当たり):210円[160円](※2)

▽低所得I
所得区分:世帯員全員が住民税非課税であって、かつ各所得額(公的年金等控除額は80万円として、給与所得がある場合は給与所得額から10万円を控除して、それぞれ計算)が0円の方
一部負担金の割合:1割
自己負担限度額(月額):
・個人ごと(外来のみ)…8,000円
・世帯ごと(外来+入院)…15,000円
入院時の食事代の標準負担額(1食当たり):100円

(※1)過去12カ月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」となり、上限額が下がります。
(※2)過去12カ月以内に低所得II区分の入院日数が90日を超える場合の91日目からの額(160円)。申請が必要。

■医療費が高額になるとき
上表の「低所得I・II」に該当している方(世帯員全員が住民税非課税の方)は、「(1)限度額適用・標準負担額減額認定証」を、「現役並み所得者I・II」に該当している方は、「(2)限度額適用認定証」を医療機関等の窓口で被保険者証とともに提示、またはオンライン資格確認を導入している医療機関の窓口で限度額適用区分の確認に同意することにより、医療機関等ごとに1カ月間の窓口での支払いが、外来・入院とも区分に応じた限度額までとなります(「低所得I・II」に該当している方は、柔道整復、鍼灸、あんまマッサージの施術などは除きます)。また、「低所得I・II」に該当している方は、入院時の食事代等についても減額されます。
上記(1)、(2)の認定証の更新時期は毎年8月1日です。現在、認定証をお持ちで8月以降も引き続き対象となる方には、7月中旬に新しい認定証を被保険者証と一緒に送付する予定です。
世帯員全員が住民税非課税の方や現役並み所得者I・IIに該当している方で認定証の交付を希望される場合は、下記窓口に申請してください。

問合せ:
国保医療年金課【電話】64・3240
(新)地域振興課【電話】75・0253
(揖)地域振興課【電話】72・2523
(御)地域振興課【電話】322・1451
兵庫県後期高齢者医療広域連合事務局(コールセンター)【電話】078・326・2021

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