政治家が選挙区内の人に、お金や物を贈ることは法律で禁止されています。また、有権者が寄附を求めることも禁止されています。
お金のかからない選挙を実現するために寄附禁止のルールを守りましょう。
◆~「三ない運動」で明るい選挙~
・政治家は有権者に寄附を贈らない
・有権者は政治家に寄附を求めない
・政治家から有権者への寄附は受け取らない
◆寄附禁止の対象例
◇差し入れ
・町内会の行事や催物への寸志や飲食物の差し入れ
・お祭りやスポーツ大会への寄附や差し入れ など
◇香典ほか
・葬式の香典(※)
・供花や花輪 など
◇贈り物・お見舞い
・お中元やお歳暮
・病気や怪我に対するお見舞い など
◇ご祝儀
・結婚祝(※)
・入学祝、卒業祝
・落成式、開店祝い等の花輪 など
(※)政治家本人が結婚披露宴、葬式等に自ら出席してその場で行う場合は罰則が適用されない場合があります。
◆こんなことも寄附禁止のルール違反になります
・政治家の家族や秘書などが政治家名義または氏名が類推される方法で上記の寄附を行うこと
・政治家の所有する財産を無償で貸し付けること
・町内会の役員が政治家にお祭りや地域行事への寄附を勧誘・要求すること
問い合わせ:選挙管理委員会事務局
【電話】64・3183
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