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安心して自分らしく暮らすために 成年後見制度について(2)

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兵庫県丹波市

■成年後見制度とは?
成年後見制度とは、認知症、知的障がい、精神障がいなどによって判断能力が十分でない人の権利や生活を守るための制度です。

■成年後見制度を利用するには?
家庭裁判所に申立てを行う必要があります。申立書、申立て事情説明書、親族の関係図、預貯金や不動産といった財産状況などの作成を行います。また、本人の戸籍謄本などをつけて裁判所へ届出ます。診断書や必要書類の準備に費用も発生します。家庭裁判所へ申立てると、補足資料の提出や調査などを経て審判がおり、審判の確定後、登記を行い、成年後見人等の活動が開始となります。

■成年後見人等の選任について
成年後見人等は、本人にどのような保護・支援が必要かなどの事情に応じて、家庭裁判所が選任します。本人の親族以外にも、法律・福祉の専門家その他の第三者などが選ばれる場合があります。

■申立てができる人
本人の判断能力について事前に医師の診断を受け、診断書に基づいて制度利用が必要な本人や4親等内の親族などが行うことができます。

■そのほか
申立て書類の作成が難しい場合は、法律の専門家へ作成を依頼することもできます。成年後見制度や申立てに関しては市役所へ問い合わせください。

問合せ:社会福祉課(本庁第2庁舎内)
【電話】88-5272

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