■賃貸借のトラブルに注意
住宅の賃貸借に関する消費生活相談のうち、契約の当事者が10~20歳代の若者であるケースは、約2割を占めます。就職や進学で新たな生活を始めるときに賃貸借の契約をすることが多いため、注意が必要です。
賃貸借契約書は、貸主と借主の契約の取り決め事項を書面にしたものです。契約をした後で借主である消費者に不利な条件を見つけても、変更は難しいことが多いので、事前によく内容を確認しましょう。
また、賃貸借のトラブルは退去時に起こることが多く、入居前からあったキズや汚れの写真を撮っておくと、その防止につながります。入居前には、できるだけ貸主と一緒にしっかりと物件の現状を確認しましょう。
問合せ:丹波市消費生活センター(本庁舎内)
【電話】82-0996
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