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自治体の皆さまへ

今さら聞けない税金のあれこれ No.8

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兵庫県佐用町

◆税金を滞納すると・・・
税金を滞納すると、その納税義務者は「滞納者」となります。滞納者は、生活困窮など特別に配慮が必要な場合を除き、滞納処分(差押)の対象となります。
具体的には、納付されない税を強制的に取り立てるために給料や年金、動産や不動産、売掛金などの債権を差し押さえ、換価を行います。
また、借金は自己破産すれば免責されて無くなりますが、滞納税金は自己破産をしても免除されませんのでご注意ください。
納期限を過ぎたらすぐに差し押さえられるということはありません。納期限後、20日経過後に督促状が届き、特殊な場合を除きそれ以降も催告書と呼ばれる納付を呼びかける文書が届きます。
しかし、それらを無視してしまうと処分の対象者となりますので、納付できない場合は放置せず、課税庁(税務署、県税事務所、役場税務課)へ相談しましょう。

問い合わせ:税務課
【電話】82-0662

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