令和6年4月1日から、不動産を相続した場合は、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務になります。相続登記の必要な不動産がないかを確認して、今から備えましょう。
◆なぜ義務化されるの?
国土交通省の調査(H29)では、全国で所有者不明の土地が約22%もあることがわかりました。相続登記がされていないと、登記簿を見ても持ち主がわからないため土地が放置され、隣接する土地に悪影響を及ぼす恐れがあるほか、公共事業や復旧・復興工事が円滑に進められないことが問題となっています。
この「所有者不明土地問題」を防ぐため、令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。
◆違反すると過料が科されます
不動産を相続し、その取得を知った日から3年以内に正当な理由なく相続登記の申請をしなかった場合には、10万円以下の過料が科されることがあります。
◆遺言書の作成でスムーズな相続登記を
円滑な相続登記のために、遺言書を残しておけば、遺産分割協議を行う必要がなくなり、トラブルを未然に防ぐことができます。
また、「自筆証書遺言書保管制度」を利用して、遺言書を法務局へ預けておけば、紛失や改ざんの心配もなく、スムーズに相続登記が行えますので、ぜひご利用ください。
問い合わせ:神戸地方法務局龍野支局
【電話】0791-63-3221
<この記事についてアンケートにご協力ください。>