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農業委員会掲示板 No.7

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兵庫県太子町

■下限面積撤廃でも「農地取得時の要件」は?
農地法の改正に伴い、令和5年4月1日から、農地取得(農地法3条許可)に係る許可要件の一つである3,000平方メートル以上の耕作(下限面積)要件が撤廃され、その他の許可要件を満たすことで、農地が取得できるようになりました。
農地の権利移動に面積の制限は無くなりますが、その他の許可要件(全部効率利用要件、常時従事要件、地域との調和要件など)についてはこれまでと同様ですのでご注意ください。

○3条許可の主な許可要件
(1)すべて効率利用要件、(2)農作業常時従事要件、(3)地域との調和要件、(4)農地所有適格法人要件(法人の場合)
なお、許可要件などの詳細については、広報たいし7月号にて掲載する予定です。

■農事相談
農業や農地に関するお困りごとについて、気軽にご相談ください。
開催時間:10時~12時

問合せ:産業経済課
【電話】277-5993

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