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農業委員会掲示板(特別編) 農地法の下限面積廃止について

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兵庫県太子町

高齢化や人口減少の本格化により、農業者の減少や遊休農地の拡大が進むことが懸念される中、農地が適切に利用され、次世代に継承されるよう、農地の集約化などに向け、取り組むことが地域農業の課題となっています。
このため、国においては、農地の集約化と人の確保・育成、農地保全による荒廃防止などをめざすため、人・農地関連法(農業経営基盤強化促進法・農地法・農山漁村活性化法)が改正され、令和5年4月1日に施行されました。
農業経営基盤強化促進法では、農業の将来の在り方について、農用地の効率的かつ総合的な利用を図るため、令和6年度末までに「地域計画」(人・農地プラン)を策定することが法定化されました。※地域計画とは、誰がどの農地を耕作するかを示した目標地図を含む将来像です。
また、農地法では、真に農業を志す人に農地を利用しやすくするために、農地取得時の下限面積要件が廃止されました。

●農地法3条許可について
売買・賃借などにより農地の権利を取得するには、農地法第3条の規定により農業委員会の許可が必要です。許可を得るには、本町では、許可後の権利取得者の耕作面積が3,000平方メートル(30アール)以上になることが必要でした(下限面積)。
この度、上記法改正に伴い、令和5年4月1日からは、本町農業委員会が設定していたこの下限面積を廃止しました。
今後は、新規就農者など幅広い人材の農業参入が、経営規模や農地所有面積の大小に関わらず可能となりますが、他の許可要件(全部効率利用要件、常時従事要件、地域との調和要件など)については、これまでと同様で投機的な目的、転用や貸出を前提とした取得はできませんので、ご注意ください。
特に、改正後の農業経営基盤強化促進法に規定する地域計画における目標地図の実現に支障が生じる場合には、改正後の法第3条第2項第6号に掲げる場合に該当し、許可できないこととなります。

●3条許可の主な要件

問合せ:産業経済課
【電話】277-5993

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