◆こんなときは農地法の手続きが必要です
・農地を耕作するために売買、貸借したい
・農地の貸借を解約したい
・農地を転用するために売買、貸借したい
・農地に住宅やガレージを建てたい
・農地に農業用倉庫を建てたい
・田に土を入れて畑にしたい
・農地を相続した
・農地の相続税納税猶予制度の適用を受けたい
・農作業に使用する軽油の免税申請をしたい
その他、農地に関する手続きは農業委員会にご相談ください。
問合せ:産業経済課
【電話】277-5993
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