■農業者年金とは
農業者の年金はサラリーマンと違い公的年金の1階部分である国民年金のみです。厚生年金を受給するサラリーマン並の年金を確保するため、農業者には農業者年金があります。
■加入条件は3つ
・国民年金第1号被保険者(国民年金保険料納付免除者を除く)
・年間60日以上農業に従事
・60歳未満
■農業者年金は支払った保険料の全額が社会保険料控除の対象
「今年は豊作で収入が良かったな…だけど税金が多くかかるのでは…なにか節税対策はないかな?」
◇前納すれば翌年1年間の保険料も全額社会保険料控除に使える!
生計を一つにする配偶者や後継者の保険料を支払った場合は、その合計額(最高保険料6万7千円の場合は3人分で241万2千円)が経営主の所得から控除できます。
■農業者の担い手には、保険料の国庫補助がある
◇保険料の国庫補助を受けるには…
国民年金第1号被保険者等の農業者年金への加入要件に加え、
・39歳までに加入
・農業所得が900万円以下
・下記の農業者の担い手要件
を満たせば受けられます。
(1)認定農業者で青色申告をしている人
(2)認定新規就農者で青色申告をしている人
(3)(1)または(2)の要件を満たす経営主と家族経営協定を締結して経営に参画している配偶者、後継者 など
↓
月額最大1万円の保険料補助
問合せ:農業委員会(地域振興課内)
【電話】26-1015
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