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農地の貸し借り(利用権)申込について

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兵庫県市川町

農地の貸借には公の手続きが必要です。口約束での貸借はトラブルの原因となります。貸借される際には次の要領にて手続きをしてください。
貸し借りの要領:
(1)期間等
1月1日または6月1日から3年間、6年間、10年間。
※期間途中の解約は合意解約のみとなります。
(2)貸借の種類
・賃貸借(有償による貸し借り)
・使用貸借(無償による貸し借り)
主な条件:
(1)貸人は、土地登記簿記載の所有者であること。(未相続地はできません)
(2)残存小作地または、貸借等に係る権利が設定されている農地ではないこと。
(既に設定されている場合は、解約手続き等を済ませないとできません。)
注意事項:
(1)相続税または贈与税の納税猶予を受けている人及び経営移譲年金の受給者は、原則他者との貸借はできません。(ただし免除要件があります。お問い合わせください。)
手続等:11月17日までに所定の用紙にご記入の上、地域振興課までお申し込みください。(申込用紙は地域振興課まで。)

問合せ:地域振興課
【電話】26-1015

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