この利用者負担割合については、所得に応じて1割、2割または3割をご負担いただくことになります。
介護サービスを利用する際には、介護保険被保険者証と一緒にサービス事業者や施設へご提出ください。
■利用者負担の判定の流れ
※第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)、町民税非課税の方、生活保護受給者は上記にかかわらず1割負担となります。
(※介護保険負担割合証については本紙またはPDF版をご覧ください。)
問合せ:健康福祉課 介護係
【電話】26-1014
<この記事についてアンケートにご協力ください。>