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自治体の皆さまへ

児童扶養手当・特別児童扶養手当の受給資格者の方へ

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兵庫県市川町

児童扶養手当・特別児童扶養手当の受給資格がある方は、毎年8月に受給者と児童の状況についての現況届及び所得状況届の提出が必要です。
受給資格者には8月上旬頃に現況届等の関係書類を送付しますので、8月中に健康福祉課で手続きをしてください。

■児童扶養手当とは
母子家庭の母(または父子家庭の父)や、父母に代わって児童を養育している人に支給されます。
対象となる児童:18歳までの児童で次のいずれかに該当する場合
(1)父母が離婚した後、父(母)と生計を同じくしていない児童
(2)父(母)が死亡した児童
(3)父(母)が重度の障害の状態にある児童
(4)父(母)の生死が明らかでない児童
(5)父(母)に1年以上遺棄されている児童
(6)父(母)が引き続き1年以上拘禁されている児童
(7)婚姻によらないで生まれた児童
(8)母が児童を懐胎した当時の事情が不明で父(母)と生計を同じくしていない児童
(9)父(母)が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
手当額:全額支給の場合44,140円/月
※所得制限があり所得により異なります。

■特別児童扶養手当とは
身体または精神に障害のある児童を監護・養育している人に支給されます。
対象となる児童:20歳未満で身体または精神に重度障害もしくは中度障害のある児童
※児童福祉施設等に入所している児童や年金を受給している場合は対象外
手当額(児童1人につき):
・重度障害53,700円/月
・中度障害35,760円/月
※所得制限があります。

新規に手当を受給するには認定請求の手続きが必要となりますので、請求手続きや所得制限など、詳しくは健康福祉課までお問い合わせください。

問合せ:健康福祉課
【電話】26-1013

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