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国民年金からのお知らせ

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兵庫県新温泉町

■国民年金保険料学生納付特例制度
20歳以上の方は、学生であっても国民年金に加入しなければなりません。しかし、学生の方は一般的に所得が少ないため、ご本人の所得が一定額以下の場合、国民年金保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。
対象となる方は、学校教育法に規定する大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校(修業年限1年以上である課程)に在学する学生、一部の海外大学の日本分校(文部科学大臣が個別に指定した課程)に在学する学生等で、ご本人の前年所得が次の計算式で計算した金額以下または失業等の理由があることが条件です。

▽所得のめやす
128万円+(扶養親族等の数×38万円)

学生納付特例の承認期間は4月から翌年3月までとなります。承認を受けた次の年度も在学予定である場合、令和4年度中に承認をされた方で令和5年度も引き続き在学予定の方へ、4月上旬に基礎年金番号等が印字されたハガキ形式の学生納付特例申請書が届きます。(※)
同一の学校に在学されている方は、このハガキに必要事項を記入し返送いただくことにより、令和5年度の申請ができます。(この場合、在学証明書または学生証の写しの添付は不要です。)
なお、令和5年度は学生納付特例制度を利用せず、保険料の納付を希望される場合は納付書を送付いたしますので、お手数ですがお近くの年金事務所にご連絡ください。
※4月上旬を過ぎてもハガキが届かない場合は申請用紙でのお申し込みになりますので、ご注意ください。(4月上旬を過ぎても届く場合があります。)

問合せ:日本年金機構豊岡年金事務所
【電話】(0796)22-0948(受付時間/午前8時30分~午後5時15分)

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