文字サイズ
自治体の皆さまへ

令和6年度町県民税・国民健康保険税申告のお知らせ(2)

6/43

兵庫県新温泉町

■申告相談のご案内

次に該当する方は豊岡税務署会場で相談してください。
・青色申告または事業規模の大きな白色申告
・住宅借入金等特別控除(初年度)
・株式譲渡
・先物取引等
・不動産(土地、建物)の譲渡
・贈与税、相続税、消費税等

■令和6年度から適用される主な改正点
▽森林環境税について
令和6年度から国内に住所のある個人に対して森林環境税(国税)が課税されます。年額1,000円が町県民税の均等割とあわせて徴収されます。
森林環境税は、その税収の全額が、森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されます。
なお、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」が公布され、平成26年度から均等割額が1,000円増額されていましたが、こちらは令和5年度をもって終了します。

▽上場株式等の配当に係る課税方式の統一
これまでは、上場株式等の配当所得等や譲渡所得等について、所得税と住民税で異なる課税方式を選択可能でしたが、令和6年度から所得税と住民税の課税方式を一致させることになりました。これにより、所得税と住民税で異なる課税方式を選択することができなくなります。
そのため、所得税で上場株式等の配当所得等や譲渡所得等を確定申告すると、これらの所得は住民税でも所得に算入され、配偶者控除や扶養控除などの適用、非課税判定、国民健康保険や後期高齢者医療保険、介護保険などの算定に影響がでる場合があります。課税方式の選択は慎重にご判断ください。

▽国外居住親族に係る扶養控除の見直し
30歳以上70歳未満の国外居住親族について、控除対象扶養親族及び非課税限度額の算定の基礎となる扶養親族から除外することになりました。ただし、次のいずれかに該当する方は、扶養親族の適用対象となります。
・留学により国内に住所および居所を有しなくなった方
・障がいのある方
・その居住者からその年において生活費または教育費に充てるための支払を「38万円以上」受けている方

問合せ:税務課
【電話】82-3113

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU