65歳以上の人(第1号被保険者)の介護保険料は、本人と世帯の市民税の課税状況や本人の前年の所得、年金収入等に応じて、段階的に決められています。前年度の所得が6月に確定しますので、6月中旬に「令和5年度介護保険料決定通知書」をお送りします。
▽朝来市の介護保険料(令和5年度)
《保険料の決まり方》
▽特別徴収(年金からの天引きによる納付)の人
前年度から継続して特別徴収で保険料を納めている方は、通常、前年度2月の金額と同額を4・6・8月に仮徴収します。所得等が確定後の10・12・2月は年額から仮徴収額を差し引いた金額を振り分けて決定します。
ただし、10月以降の保険料が極端に増減しないように、8月分の仮徴収額から金額を変更して調整(平準化)させていただく場合がありますので通知書をご確認ください。
▽普通徴収(口座振替または納付書による納付)の人(年金額が18万円未満の人、年度途中で65歳になった人など)
前年度所得段階の今年度月額の2カ月分または前年度最終期の金額と同額(100円未満の端数を除いた金額)を4月に納めていただき、6月に所得等確定後、年額から仮徴収額を差し引いた金額を残りの納期に振り分けて決定します。
問い合わせ先:高年福祉課
【電話】672-6124
<この記事についてアンケートにご協力ください。>