7月中旬に後期高齢者医療保険料額決定通知書を送付します。
■保険料の計算方法
均等割額(50,147円)+所得割額{令和4年中(1~12月)の総所得金額等※1-基礎控除額43万円※2}×所得割率10.28%
=令和5年度保険料額(最高限度額66万円)
※1 総所得金額等=収入額-控除額。ここでいう控除額とは、公的年金等控除額、給与所得控除額、必要経費のことをいい、所得控除額(社会保険料控除額、扶養控除額等)は含みません。
※2 合計所得金額が2,400万円を超える場合は、その金額に応じて段階的に基礎控除額が減少します。
■被扶養者であった人の軽減
制度に加入する前日に被用者保険〈全国健康保険協会、健康保険組合、共済組合など〉の被扶養者であった人は、所得割はかからず、資格取得後2年を経過する月までの間、均等割額が5割軽減となります。
■所得の低い人の軽減
令和4年中の所得に応じて令和5年度の保険料が軽減されます。
均等割額:下表のとおり
※65歳以上の公的年金受給者は、総所得金額等から年金所得の範囲内で最大15万円を控除し、軽減判定します。
問合せ:市民課国保年金係
【電話】23-7154
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