特別徴収とは、従業員の給与から個人住民税を差し引きし、事業主が従業員に代わって、毎月、市町に納入するものです。
この制度は、地方税法及び各市町の条例の規定により、所得税の源泉徴収を行うすべての事業主(給与支払者)に義務づけられています。
特別徴収が不要なケースは法令で定められており、例えば、事業主の希望に応じて特別徴収を「行う」「行わない」を決めるといったことはできません。
兵庫県と県内すべての市町が特別徴収を徹底しています。ご理解とご協力をお願いします。
■特別徴収の方法による納税のしくみ
問合せ:税務課住民税係
【電話】492-9132
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