■12月1日から利用対象者を拡大します
居宅生活支援事業とは、障害のある方が日常生活における活動の場を確保し、社会に適応するための日常的な訓練を行うことや、障害のある方を日常的に介護している家族の一時的な休息のための支援を行うことを目的とした事業です。本事業の利用対象者を12月1日から拡大します。
なお、サービス利用を希望する方は、担当の相談支援専門員に相談し、社会福祉課または各振興局市民福祉課で申請手続きをしてください。
◇新たに対象となる方
問合せ:社会福祉課
【電話】24-7033
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