■6月からアカミミガメ アメリカザリガニ 野外に放すと罰金・罰則の対象になります
違反すると3年以下の懲役、300万円以下の罰金
6月1日に、アカミミガメ(別名:ミドリガメ)とアメリカザリガニが条件付特定外来生物に指定されました。今後の飼育や捕獲をするときは次の点に注意してください。
◇飼育中の場合はこれまでどおり飼育可能
現在飼育している方は、これまでどおり飼うことができます。申請や許可、届出等は必要ありません。
◇野外に放すと罰則
6月1日から野外に放すことは法律で禁じられ、違反すると罰金・罰則の対象となります。
◇捕獲したら最期まで飼うか譲渡を
野外で捕獲した場合には寿命を迎えるまで飼育するか、責任をもって飼育できる人・団体に無償譲渡もしくは殺処分を行ってください。譲渡先は自分で探す必要があります。また、無償譲渡を行う場合でも、不特定多数の者に配る行為は規制対象です。
※詳細は環境省ホームページを確認してください。
問合せ:コウノトリ共生課
【電話】21-9017
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