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お知らせ・情報コーナー〔保険・年金〕

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兵庫県赤穂市

■会社を退職されたときは国民年金の手続きが必要です
会社に勤めていた人が60歳未満で退職された場合、国民年金への加入手続きが必要です。
また、会社を退職した人に扶養されている60歳未満の配偶者も、国民年金への変更手続きが必要です。

◇加入手続きに必要なもの
・厚生年金保険資格喪失証明書(退職された会社で発行してもらえます)
・基礎年金番号通知書または年金手帳
※退職してすぐに再就職する人も、再就職までに1日でも空白期間があれば必ず手続きをしてください。

▼第3号被保険者(扶養されている配偶者)はご注意ください
60歳未満で、収入が増えた、離婚したなどの理由で被扶養配偶者でなくなったときは、必ず国民年金への加入手続きをしてください。
また、自身の健康保険証の交付を受けたときは、配偶者の事業所で扶養をはずす手続きが必要です。
仕事を辞めた場合、短い勤務時間に変更した場合は、配偶者の事業所に第3号被保険者の加入の申出が必要です。

▼令和5年度の振込通知書等が送付されます
4月分(6月15日支払分)からの年金額の振込通知書(額改定通知書・統合通知書)が送付されますのでご確認ください。

▼将来の年金額を試算できる「公的年金シミュレーター」をご利用ください
「公的年金シミュレーター」は、パソコンやスマートフォンを用いて、自分の将来の年金額を簡単に試算することができます。「公的年金シミュレーター」で検索してご利用ください。

問い合わせ先:医療介護課国保年金係
【電話】43・6813【FAX】43・6892

■福祉医療費受給者証が7月1日に更新されます
・引き続き該当する人には、6月下旬にライトグリーンの新しい受給者証を送付します。なお、本年度の所得制限により福祉医療の対象外となった人には、その旨を通知します。
・今回の更新から、お一人ずつ受給者証を郵送しています。
・加入中の健康保険等に変更があったときは、必ず医療介護課医療係へ届け出てください。
・福祉医療制度の適用を受けるためには、医療機関などの窓口で次の書類を提示してください。
健康保険証など
・福祉医療費受給者証
・高齢受給者証(後期高齢者医療制度の被保険者以外の人で、70歳~74歳の人)
・限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証(交付を受けられる人)

問い合わせ先:医療介護課医療係
【電話】43・6820【FAX】43・6892

■介護保険「負担限度額認定」「負担限度額差額助成」について
介護保険施設(特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護医療院/介護療養型医療施設など)の入所またはショートステイを利用した場合で、次の(1)・(2)の要件に両方とも該当する人は、申請により、食費および居住費(滞在費)の利用者負担を軽減する「負担限度額認定」を受けることができます。
(1)住民税非課税世帯(世帯分離している配偶者も住民税非課税であること)
(2)預貯金・有価証券の金額が一定以下
現在の負担限度額認定証の有効期限は、7月31日(月)までです。引き続き対象となる可能性がある人には、6月中旬頃に更新のお知らせを送付します。8月から限度額認定を受けるには、7月21日(金)までに手続きをしてください。
審査の結果、対象となる人には新しい認定証を送付しますので、新しい認定証が届いたら、必ず施設に提示してください。

問い合わせ先:医療介護課介護保険係
【電話】43・6947【FAX】43・7138

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