■軽自動車等の廃車手続きは3月中に!
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日を賦課期日として、原付バイク、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という)の所有者に対して課税されます。
年度内に軽自動車等を廃車・譲渡した場合や盗難や解体等により軽自動車等がなくなった場合でも、廃車手続きがお済みでないまま4月1日を過ぎると、1年間分の軽自動車税(種別割)が課税されますので、3月31日までに届出をしてください。
◇下記のような場合は、軽自動車税(種別割)が課税されます
・継続して軽自動車等を所有しているにも関わらず、3月に廃車申告をして、4月以降に再び登録の申告をした場合
・4月2日に廃車の手続を行った場合
→軽自動車税(種別割)は、4月1日の軽自動車等の所有者に対して課税されますので、4月1日に所有していたものとみなし、課税を行います。
・ローンを組んで軽自動車等を購入し、自動車販売業者などが所有者となっている場合
→軽自動車税(種別割)は、原則軽自動車等の所有者に対して課税を行いますが、ローンを組んで軽自動車等を購入し、自動車販売業者などが所有権を留保している場合には、購入者を軽自動車等の所有者とみなして、課税を行います。
◇月割制度はありません
軽自動車税(種別割)には自動車税(種別割)と異なり、月割制度がありません。年度の途中で、廃車・譲渡した場合でも軽自動車税(種別割)の還付はありません。
問い合わせ先:税務課市民税係
【電話】43・6803【FAX】43・6892
■固定資産の縦覧が始まります
固定資産課税台帳に登録された自己の土地や家屋の価格と、他の土地や家屋の価格を比較することができます。
なお、令和6年度の納税通知書の発送は5月上旬、第1期の納期限は5月31日です。
縦覧期間および時間:4月1日(月)~5月31日(金)午前8時30分~午後6時
※土日・祝日は除く。
縦覧できる人:固定資産税の納税者本人、本人から委任を受けた代理人、同居の家族、納税管理人、共有者
縦覧場所:税務課
手数料:無料
その他:縦覧期間終了後は本人の資産に係る部分のみ有料で閲覧できます。
問い合わせ先:税務課固定資産税係
【電話】43・6804【FAX】43・6892
■令和6年度軽自動車税納税証明書の送付を廃止します
軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)運用開始に伴い、三輪以上の軽自動車は継続検査(車検)窓口で電子的に納税確認ができるようになりました。そのため、口座振替やスマートフォン決済アプリ、地方税お支払サイト等で納期限までに納付した方へ郵送していた納税証明書の送付を令和6年度より廃止します。
なお、納税証明書の提示が必要な二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)は、これまでどおり納税証明書を送付します。
問い合わせ先:税務課徴収係
【電話】43・6805【FAX】43・6892
■3市町内で行う民間イベントなどの事業を支援します‼
赤穂市、備前市、上郡町の3市町で構成する東備西播定住自立圏形成推進協議会(以下「協議会」)では、、住民の皆さんが自主・自発的に行う東備西播定住自立圏域(以下「圏域」)内外の住民交流を促進し、賑わいの創出や相互理解を深めるイベントなどの事業を募集します。多数の応募をお待ちしています。
応募受付期間:3月18日(月)~4月8日(月)午後5時(期限厳守)
事業実施期間:5月~令和7年3月末
対象団体:圏域内に主な活動の基盤を有する5人以上の団体またはNPO法人
※宗教、政治、営利活動を目的とする団体や規約などが整備されていない団体は対象外
※同じ団体または持ち回りなどで実施する同様と認められるイベントについては、当協議会の交付実績が通算10回を超える場合、対象とはなりません。
対象事業:支援の目的に合い、自主・自発的に行うもので、次のすべてに該当するもの
・公益的な事業
・圏域内の複数の市町住民の参加、協力および連携を得ようとする事業
・実現可能な事業
・今後も継続的に実施する事業
支援額:一団体あたり10万円を限度
選考方法:公開の場で審査を行います。
審査日時および場所(予定):
・日時 4月20日(土)午前9時~午後2時(予定)
・場所 赤穂市役所2階204会議室
応募方法:申請書など必要書類を期間内に窓口(赤穂市企画政策課、備前市企画課、上郡町企画広報課のいずれか)に持参。詳しくは、上記窓口または協議会ホームぺージ(東備西播ともりんく)で確認してください。
問い合わせ先:東備西播定住自立圏形成推進協議会事務局(赤穂市企画政策課)
【電話】43・6867【FAX】43・6822
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