文字サイズ
自治体の皆さまへ

消費生活センターからのお知らせ

48/53

栃木県大田原市

■化粧品『1回限り500円』など価格の安いネット広告にご注意!
スマートフォンで化粧品『1回限り500円』の広告を見て安いと思い購入した。商品が届き開封したところ、商品と明細書が同封されていて明細書には定期購入と書かれていた。2回目以降の代金は約1万円との記載があり、慌てて業者に電話をかけ1回限りで注文したと伝えたところ「申し込み時に定期購入で注文されている」と言われた。解約したいと伝えたら解約料5,000円を請求された。
このように1回限りの購入が、定期購入になっていたとの相談が数多く寄せられています。
通信販売は購入先の利用規約に従うことになりますので、購入する前に必ず利用規約を確認しましょう!

▽定期購入の確認ポイント
(1)1回限りの購入ですか?
「定期」「自動更新」「○か月コース」などの表示があれば2回目以降も届きます。
(2)2回目からはいくらですか?
(3)解約の方法と条件は?
上記(1)から(3)の内容は、最終確認画面で明確に表示しなければなりません。トラブルを避けるためにも申込確認画面や最終確認画面、利用規約はスクリーンショットを残しておきましょう。
困ったときは早めに消費生活センターにご相談ください。

問合せ:
大田原市消費生活センター[A]2階【電話】0287-23-6236
・平日9:00~12:00、13:00~16:00
消費者ホットライン【電話】188

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU