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国民健康保険からのお知らせ

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兵庫県養父市

■新しい被保険者証が届きます
8月1日は、国民健康保険被保険者証の切り替え日です。新しい被保険者証は、7月下旬に各世帯主に郵送します。届いたら記載内容に誤りがないか確認してください。また、現在の被保険者証は、市役所または各地域局に返却するか、各自で処分してください。8月1日を過ぎても届かない場合は、お問い合わせください。

■加入・脱退の手続きをお忘れなく
国民健康保険に加入、脱退するときは、14日以内に届け出が必要です。届け出が遅れると、医療費が全額自己負担になったり、国民健康保険税をさかのぼって納めたりすることになります。また、社会保険等に加入後、被保険者証を使用すると、医療費を返還することになります。

▽次の場合は届け出が必要です
(1)加入時
・養父市に転入した
・職場の健康保険をやめた
・子どもが生まれた
・生活保護を受けなくなった等
(2)脱退時
・他の市町村へ転出した
・職場の健康保険に加入した
・生活保護を受け始めた等
(3)その他
・市内で転居した
・世帯主や氏名が変わった
・就学で市外に転出した
・被保険者証を紛失した等

▽届け出に必要なもの
(1)加入時
・事業所が発行する資格喪失証明書
・マイナンバーが分かるもの
・本人確認ができるもの
(2)脱退時
・被保険者証
・社会保険等の保険証
・マイナンバーが分かるもの
・本人確認ができるもの
※職場の健康保険に加入した場合は、オンラインで国民健康保険の脱退手続きができます。

■第三者行為による医療機関受診の際は届け出を
交通事故・他人の飼い犬にかまれたなど第三者から傷害を受けて、被保険者証を使ってけがを治療した場合は「第三者行為による傷病届」の提出が必要です。
医療費は、本来加害者が負担するべきものですが、市が一時的に立て替えて、後から加害者に請求します。
なお、示談を済ませてしまった、勤務中や通勤途中での事故、不法行為(飲酒運転や無免許運転)などの場合には、国民健康保険を使うことができません。

■被保険者証以外の提示もお忘れなく
オンライン資格確認(マイナンバーカードの保険証利用)は、医療機関によって開始時期が異なります。まだ開始していない医療機関の窓口では、被保険者証以外にも限度額適用認定証、特定疾病療養受療証等、お持ちの証は全てご提示ください。

■医療費控除に使用する領収書の保管について
所得税・市県民税の申告で、医療費控除を受けるために提出する「医療費控除の明細書」の作成に「医療費通知(医療費のお知らせ)」を活用できます。
申告時期までにお届けできる医療費通知は10月受診分までで、11月、12月受診分は領収書が必要です。病院や薬局の領収書は、大切に保管しておきましょう。
なお、医療費通知に記載のない受診分も領収書が必要です。

■国民健康保険からのお願い
・特定健診を受けましょう
・ジェネリック医薬品を利用しましょう
・適正受診を心がけましょう

問合せ:健康医療課
【電話】662-3165

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