10月1日から適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されます。事業者が市から仕入れ(資産の譲受、施設の使用、サービスの利用等)を行ったとき、消費税の仕入税額控除の要件として、市が発行する適格請求書(インボイス)が必要となります。
■市が発行するインボイスの種類
▽公民館や体育施設などの使用料
市の窓口で使用料を支払う際、インボイスが必要な旨を申し出てください。
▽水道料金、下水道使用料、し尿収集・浄化槽清掃手数料
納入通知書および口座振替済通知書がインボイスとなります。口座振替済通知書の発行には事前申請が必要です。詳しくは、市ホームページをご覧ください。
▽市有建物の賃借料・光熱水費や有料広告料等
納入通知書には税額等が記載されません。別途「適格請求書」を交付します。
■市へのインボイス交付請求
市からインボイスが交付されなかった場合、市ホームページのオンラインフォームで交付請求するか、納入通知書に記載されている担当課へ直接連絡してください。
■市に提出する請求書について
上下水道課が発注する工事、業務委託、物品購入などの取引で、適格請求書発行事業者は、要件を満たすインボイスの提出をお願いします。
■会計名・登録番号
・養父市(一般会計)…T3000020282227
・水道事業会計…T5800020000745
・下水道事業会計…T4800020000746
※市営診療所の登録番号は、市ホームページをご覧ください。
問合せ:
経営総務課(【電話】662-3161)
上下水道課(【電話】664-1470)
※インボイス制度の一般的な質問や相談は、国税庁インボイスコールセンター(【電話】0120-205-553)にお願いします。
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