■令和6年度から後期高齢者医療制度の一部が改正されます
後期高齢者医療制度が出産育児一時金に係る費用の一部を支援することと、後期高齢者負担率の引き上げの見直しが行われることとなりました。
▽兵庫県後期高齢者医療広域連合の保険料率
■保険料率の激変緩和措置について(令和6年度のみ適用)
次の(1)または(2)に該当する人は、令和6年度に限り記載の料率を適用します。
(1)総所得金額等(※1)から基礎控除額43万円を差し引いた額が58万円(年金収入211万円相当)以下の人
⇒所得割率10.32%
(2)昭和24年3月31日までに生まれた人、令和7年3月31日までに障害認定資格を取得した人
⇒賦課限度額73万円
■兵庫県の令和6年度保険料の計算方法
「均等割額52,791円」+「所得割額(総所得金額等(※1)-43万円)×所得割率11.24%(※2)」=「保険料額(年額)(上限80万円)(※2)」
(※1)総所得金額等とは収入額から次の控除額を引いた金額です。(公的年金等控除額、給与所得控除額、必要経費。)ただし、所得控除額(社会保険料控除額、扶養控除額等)は含みません。
(※2)上記「保険料率の激変緩和措置について(令和6年度のみ適用)」の(1)に該当する人については、所得割率は10.32%、(2)に該当する人については、賦課限度額は73万円が適用されます。
■保険料額の通知について
個人ごとの保険料額は7月下旬に送付する保険料額決定通知書でお知らせします。
■所得の低い人の軽減(令和6年度)
世帯(世帯主と世帯内の被保険者)の令和5年中の総所得金額等が一定の金額以下の人は、均等割額が軽減されます。
■被扶養者であった人の軽減
制度に加入する前日に、会社の健康保険などの被用者保険の被扶養者であった人は、所得割額がかからず、後期高齢者医療制度の被保険者となってから2年間は均等割額が5割軽減され、年額26,395円となります。
なお、国民健康保険・国民健康保険組合に加入されていた人は対象となりません。
※被扶養者であった人でも、世帯の所得が低い人の軽減を受けることができます。ただし、両方受けることができる場合は、軽減割合の高い方が適用されます。
問合せ:
健康医療課(【電話】662-3165)
兵庫県後期高齢者医療広域連合(【電話】078-326-2021)
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