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子育て世帯生活支援特別給付金の申請はお済みですか?

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兵庫県香美町

「子育て世帯生活支援特別給付金」の申請期限は、2月29日(木)まで(令和6年2月中に生まれた児童分は3月15日(金)まで)となっていますので、給付を希望する人は、忘れずに申請してください。また、支給要件に該当するか分からない場合は、役場福祉課へお問い合わせください。

■ひとり親世帯分
対象者:次の(1)~(3)のいずれかに該当するひとり親世帯などの人(父または母に代わって児童を養育している人も対象)
(1)令和5年3月分の児童扶養手当受給者(令和5年5月30日支給済)
(2)公的年金(遺族年金・障害年金・老齢年金・労災年金・遺族補償など)を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当を受給していない人で、令和3年中の収入額が児童扶養手当の支給制限限度額未満の人
※すでに児童扶養手当受給資格者として認定を受けている人だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、児童扶養手当の支給が全額または一部停止されたと推測される人も対象となります。
(3)令和5年3月分の児童扶養手当は受給していないが、家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している人と同じ水準になっている人
支給額:児童1人当たり一律5万円

■ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分
対象者:次の(1)、(2)のいずれかに該当する人
(1)令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金の支給対象であった人(令和5年5月31日支給済)
(2)平成17年4月2日(特別児童扶養手当の算定基礎となっている児童は平成15年4月2日)から令和6年2月29日までに生まれた児童を養育する父母など(里親含む)で、次のいずれかに該当する人
・令和5年度住民税均等割が非課税の人
・家計が急変し、令和5年1月1日以降の収入が住民税非課税相当となった人(家計急変者)
※ひとり親世帯分の給付金を受け取った人は支給対象外となります。
支給額:児童1人当たり一律5万円

※児童とは、18歳を迎えた後最初の3月31日までの間にある人(障害の状態にある児童は20歳未満の人)

問い合わせ先:役場福祉課

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