■家屋を取り壊した・取り壊す予定の人へ
登記のある家屋を取り壊した場合は、法務局で建物滅失登記を行ってください。登記申請が遅れる場合や、未登記の家屋を取り壊した・取り壊す予定の場合は、土地の税額が変わることがあるので、12月28日(木)までに課税課までご連絡ください。
問合せ:課税課
【電話】443-9016
■税務署からのお知らせ
◇申告書・申請書などの提出先の変更
加古川税務署では、7月10日より申告書・申請書などの提出先を変更しています。書面により提出する場合は、次の送付先に直接送付してください。
また、便利なスマホ申告・電子申告(e-Tax)もぜひご利用ください。
申告書などの送付先:
〒661-8523 尼崎市若王寺3-11-46
大阪国税局業務センター阪神分室
◇インボイス(適格請求書)発行事業者は消費税の申告が必要になります
10月1日以後、インボイス(適格請求書)発行事業者になると、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても、消費税の申告が必要です。
確定申告には、「税率別消費税額計算表」(8パーセントと10パーセントの税率の異なるごとに区分して合計することにより作成)の提出が必要です。
問合せ:加古川税務署
【電話】421-2951
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