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国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険の保険料

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兵庫県高砂市

令和5年度の保険料納付通知書は、7月中旬に送付します。
保険料の納付は、年間の保険料を7月から9回に分けて納付する「普通徴収」、年金支払月に年金からの天引きにより年6回で納付する「特別徴収」があります。
また、コンビニエンスストアでの納付書払いやスマートフォン決済アプリによる納付書払いもあります。

■後期高齢者医療の加入者へ
《保険料の計算方法》
▽年間保険料額(上限66万円)
・均等割額50,147円たす所得割額(総所得金額等ひく43万円)かける所得割率10.28パーセント

《保険料の軽減》
▽所得の低い人の軽減
同一世帯内の後期高齢者医療制度の被保険者全員と世帯主の前年中の総所得金額等の合計額が、下表の基準額以下の場合、均等割額が軽減されます。
※所得未申告の世帯は、軽減が適用されません。
※65歳以上の公的年金受給者は、総所得金額等から年金所得の範囲内で最大15万円を控除し、軽減します。

《保険料の減免》
災害などで大きな損害を受けた人や、前年中の所得が600万円以下で所得が著しく減少した人は、保険料を減額できる場合があります。
※納期限を過ぎた保険料は、減免の対象外。

▽被扶養者であった人の軽減
後期高齢者医療制度に加入する前日に、会社の健康保険などの被用者保険の被扶養者であった人は、所得割額がかからず、後期高齢者医療制度の被保険者となってから2年間は均等割額が5割軽減されます。
※国民健康保険・国民健康保険組合に加入していた人は対象外。
※所得が低い人への軽減を受ける場合は、軽減割合の高い方(保険料が安い方)が適用されます。

・令和5年度基準額43万円たす10万円かける(年金・給与所得者数ひく1)
軽減割合(軽減後均等割額の年額):7割(15,044円)

・令和5年度基準額43万円たす29万円かける被保険者数たす10万円かける(年金・給与所得者数ひく1)
軽減割合(軽減後均等割額の年額):5割(25,073円)

・令和5年度基準額43万円たす53.5万円かける被保険者数たす10万円かける(年金・給与所得者数ひく1)
軽減割合(軽減後均等割額の年額):2割(40,117円)

問合せ:
・賦課収納課【電話】443-9072
・兵庫県後期高齢者医療広域連合事務局【電話】078-326-2021

■介護保険の加入者へ
◇保険料の減免
次の要件に該当する人は、保険料の減免制度を受けられる場合があります。詳しくは、納付通知書をご覧ください。
・災害により財産に著しい損害を受けた。
・生計を支える人の収入が、死亡や長期入院、失業などにより著しく減少した。
・保険料の段階が第1から3段階で、収入が少なく生活に困窮している。

問合せ:賦課収納課
【電話】443-9072

■国民健康保険の加入者へ
《令和5年度の保険料の料率が決まりました》
年間の保険料は、医療分、後期高齢者支援金等分、介護分(40から64歳)の合計額です。

▽医療分(0から74歳)
・令和4年度
所得割:7.31パーセント
均等割:31,580円
平等割:20,558円
限度額:65万円

・令和5年度
所得割:7.12パーセント
均等割:30,834円
平等割:19,976円
限度額:65万円

▽後期高齢者支援金等分(0から74歳)
・令和4年度
所得割:2.68パーセント
均等割:11,229円
平等割:7,310円
限度額:20万円

・令和5年度
所得割:2.85パーセント
均等割:11,986円
平等割:7,766円
限度額:22万円

▽介護分(40から64歳)
・令和4年度
所得割:2.65パーセント
均等割:13,638円
平等割:6,772円
限度額:17万円

・令和5年度
所得割:2.69パーセント
均等割:14,101円
平等割:6,883円
限度額:17万円

《保険料の減免》
前年中の所得が600万円以下で、退職または失業などにより所得が著しく減少した人は、保険料を減免できる場合があります。納付通知書の到達後、納期限までに賦課収納課にご相談ください。
※納期限を過ぎた保険料は、減免の対象になりません。

《後期高齢者医療制度の創設に伴う国民健康保険料の緩和措置》
▽世帯割で賦課される保険料の軽減
国保から後期高齢者医療制度への移行者が生じ、単身となる国保世帯は、保険料のうち医療分と後期高齢者支援金等分の平等割を2年間は半額とし、移行後6から8年目は4分の1を軽減します。
※介護分の平等割は対象外

▽被扶養者であった人の保険料の減免
会社の健康保険などの被保険者が後期高齢者医療制度へ移行し、その人の被扶養者が国保加入となる場合、65歳以上の被扶養者は、申請により保険料の所得割の全額を免除します。
また、資格取得日の属する月から2年を経過する月までの間に限り、7割・5割軽減に該当しない世帯は均等割を半額に、被扶養者のみの世帯は平等割を半額に減免します(2年目以降は申請不要)。

《保険料の軽減制度》
▽所得が低い世帯の軽減
同一世帯内の被保険者と世帯主の前年中の総所得金額等の合計額が下表の基準額以下の場合、均等割額と平等割額を軽減します。
※65歳以上の公的年金受給者は、総所得金額等から年金所得の範囲内で最大15万円を控除し、軽減します。
※所得未申告の世帯は、軽減が適用されません。必ず申告をしてください。

『令和5年度基準額』
・43万円たす10万円かける(給与所得者の数ひく1)
軽減割合:7割

・43万円たす10万円かける(給与所得者の数ひく1)たす29万円かける被保険者数(※)
軽減割合:5割

・43万円たす10万円かける(給与所得者の数ひく1)たす53.5万円かける被保険者数(※)
軽減割合:2割

※国保加入者と国保から後期高齢者医療制度へ移行した人の合計人数

▽失業軽減
倒産や解雇などにより国民健康保険に加入した場合、保険料などを軽減する制度があります。申請方法など詳しくは、賦課収納課までお問い合わせください。

▽未就学児の均等割軽減
子育て世帯への経済的負担軽減の観点から、国民健康保険に加入している未就学児の均等割額を5割軽減します。
すでに、所得が低い世帯の軽減(7割・5割・2割)を受けている場合は、軽減後の均等割額の5割を軽減します。

問合せ:賦課収納課
【電話】443-9072

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