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国保年金課からのお知らせ~後期高齢者医療の被保険者証(2)~

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兵庫県高砂市

■各認定証の送付
認定証の更新時期は毎年8月1日です。現在、認定証を持っていて、8月以降も引き続き対象となる人には、7月中旬に新しい認定証を被保険者証と一緒に送付します。
認定証を持っていない対象者で、交付を希望する人は、国保年金課に申請してください。

◇所得区分「現役並み所得者3」
同一世帯に、住民税課税所得額690万円以上の後期高齢者医療の被保険者がいる人。

一部負担金割合:3割
自己負担限度額(月額)個人ごと(外来のみ):252,600円たす(総医療費ひく842,000円)かける1パーセント『140,100円』(※3)
自己負担限度額(月額)世帯ごと(外来たす入院):252,600円たす(総医療費ひく842,000円)かける1パーセント『140,100円』(※3)
入院時の食事代の標準負担額(1食当たり):460円(※4)

◇所得区分「現役並み所得者2」
同一世帯に、住民税課税所得額380万円以上の後期高齢者医療の被保険者がいる人。

一部負担金割合:3割
自己負担限度額(月額)個人ごと(外来のみ):167,400円たす(総医療費ひく558,000円)かける1パーセント『93,000円』(※3)
自己負担限度額(月額)世帯ごと(外来たす入院):167,400円たす(総医療費ひく558,000円)かける1パーセント『93,000円』(※3)
入院時の食事代の標準負担額(1食当たり):460円(※4)

◇所得区分「現役並み所得者1」
同一世帯に、住民税課税所得額145万円以上の後期高齢者医療の被保険者がいる人(※1・2)。

一部負担金割合:3割
自己負担限度額(月額)個人ごと(外来のみ):80,100円たす(総医療費ひく267,000円)かける1パーセント『44,400円』(※3)
自己負担限度額(月額)世帯ごと(外来たす入院):80,100円たす(総医療費ひく267,000円)かける1パーセント『44,400円』(※3)
入院時の食事代の標準負担額(1食当たり):460円(※4)

◇所得区分「一般2」
次の要件をすべて満たす人。
1.同一世帯に住民税課税所得額が28万円以上145万円未満の後期高齢者医療の被保険者がいる人
2.「年金収入」と「その他の合計所得金額」の合計額が以下の場合
・被保険者が1人200万円以上
・被保険者が2人以上合計320万円以上

一部負担金割合:2割
自己負担限度額(月額)個人ごと(外来のみ):
次の金額のうち低い金額を適用
・18,000円
・6,000円たす(総医療費ひく30,000円)かける10パーセント
自己負担限度額(月額)世帯ごと(外来たす入院):57,600円『44,400円』(※3)
入院時の食事代の標準負担額(1食当たり):460円(※4)

◇所得区分「一般1」
同一世帯に、住民税課税所得額28万円以上の後期高齢者医療の被保険者がいない人または上記1に該当するが2には該当しない人。

一部負担金割合:1割
自己負担限度額(月額)個人ごと(外来のみ):18,000円
自己負担限度額(月額)世帯ごと(外来たす入院):57,600円『44,400円』(※3)
入院時の食事代の標準負担額(1食当たり):460円(※4)

◇所得区分「低所得2」
世帯員全員が住民税非課税である人。

一部負担金割合:1割
自己負担限度額(月額)個人ごと(外来のみ):8,000円
自己負担限度額(月額)世帯ごと(外来たす入院):24,600円
入院時の食事代の標準負担額(1食当たり):210円(※5)

◇所得区分「低所得1」
世帯員全員が住民税非課税で各所得額が0円の人
※公的年金等控除額は80万円として、給与所得がある場合は給与所得額から10万円を控除して、それぞれ計算。

一部負担金割合:1割
自己負担限度額(月額)個人ごと(外来のみ):8,000円
自己負担限度額(月額)世帯ごと(外来たす入院):15,000円
入院時の食事代の標準負担額(1食当たり):100円

※1 次のいずれかに該当する場合は、「一般1」または「一般2」の区分になります(国保年金課に申請が必要な場合があります)。
・同一世帯の被保険者が1人で、被保険者の前年の収入額が383万円未満。
・同一世帯の被保険者が1人で、同一世帯に70歳以上75歳未満の人がおり、被保険者と70歳以上75歳未満の人全員の前年の収入合計額が520万円未満。
・同一世帯に被保険者が2人以上で、被保険者全員の前年の収入合計額が520万円未満。

※2 昭和20年1月2日以降生まれの被保険者がいる世帯は、住民税課税所得額145万円以上であっても、被保険者全員の基礎控除後の総所得金額等の合計額が210万円以下であれば、「一般1」または「一般2」の区分になります。

※3 過去12カ月以内に3回以上、上限額に達した場合、4回目以降は『 』内の自己負担限度額となります。

※4 指定難病患者は260円です。
精神病床へ平成27年4月1日以前から平成28年4月1日まで継続して入院しており、引き続き何らかの病床に入院している人は、当分の間260円に据え置かれます。

※5 過去12カ月以内に低所得2区分の入院日数が90日を超える場合、申請により91日目からの額(160円)になります。

問合せ:
・国保年金課医療係【電話】443-9021
・兵庫県後期高齢者医療広域連合事務局【電話】078-326-2021

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