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税などの申告に関するお知らせ

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兵庫県高砂市

■市・県民税、国民健康保険料・後期高齢者医療保険料の申告と申告相談
日時:2月16日(金)から3月15日(金) ※土曜日・日曜日、祝日を除く
受付時間:9時から11時、13時から15時
場所:市役所分庁舎1階大会議室

◇来場の際の注意点
・混雑状況などにより、長時間お待ちいただく場合や、受付を早めに終了する場合があります。
・筆記用具などはできるだけ持参してください。
・会場には、申告する人が一人でお越しください。介助などが必要な場合も、最小限の人数でお越しください。

◇申告書の配布・提出
市民税・県民税(兼国民健康保険料・兼後期高齢者医療保険料)申告書は、課税課、各市民サービスコーナー・市民コーナーにあります。
また、市ホームページからでも取り出せます(ID:3706)。

市・県民税の申告書は、混雑緩和のため、なるべく郵送での提出をお願いします。
※所得税及び復興特別所得税の確定申告は、大阪国税局業務センター阪神分室に郵送してください。

◇市・県民税の申告が必要な人
令和6年1月1日現在、市内に住所を有し、令和5年中に所得があった次の人は、市・県民税の申告が必要です。
・勤務先から市に給与支払報告書が提出されていない
・給与の他に家賃や地代、農業などの所得があり、その合計額が20万円以下
※20万円を超える場合は、所得税及び復興特別所得税の確定申告が必要です。

所得がなかった人でも、市・県民税課税証明書が必要な人は申告をする必要があります。また、所得税及び復興特別所得税がかからない人でも、医療費控除などの所得控除を受ける場合は、申告をしてください。
※所得税及び復興特別所得税の確定申告をする人は、申告の必要はありません。

◇国民健康保険料・後期高齢者医療保険料の申告が必要な人
国民健康保険・後期高齢者医療に加入している人は、令和5年中に所得がなかった場合でも、保険料の申告が必要です。申告をしなかった場合、所得金額が少ない世帯や被保険者に適用される保険料の軽減を受けることができません。
ただし、市・県民税の申告、所得税及び復興特別所得税の確定申告をする人や、給与支払報告書、公的年金等支払報告書を市に提出している人は、申告の必要はありません。

◇申告に必要なもの
・申告書
・マイナンバー(個人番号)と本人確認ができる書類
・給与所得者、公的年金等の受給者は源泉徴収票(原本)
・控除を受けるための証明書(社会保険料、生命保険料、地震保険料の証明書など)
※社会保険料のうち国民年金の保険料と国民年金基金の掛金については、日本年金機構または各国民年金基金が発行した証明書類が必要です。
・昨年の申告書類の控えなど
・収入金額や必要経費が分かる領収書や伝票など(営業・農業・不動産所得がある人)
・振込先の口座番号(本人名義)が分かるもの(所得税及び復興特別所得税の還付申告者)
・医療費控除の明細書(医療費控除を受ける人)
※医療費の領収書は、5年間自宅で保管する必要があります。
※申告会場では、領収書のみでの受付はできません。必ず医療費控除の明細書を作成し、ご持参ください。

問合せ:
・市・県民税に関すること
課税課市民税係【電話】443-9015

・国民健康保険料・後期高齢者医療保険料に関すること
賦課収納課【電話】443-9072

■所得税及び消費税の確定申告
◇申告・納税期限
所得税及び復興特別所得税:3月15日(金)
消費税及び地方消費税(個人事業者):4月1日(月)

◇e-Tax 申告書などの作成・送信はスマホ・パソコンで!
・会場に行かなくても自宅で申告できる

・スマホカメラでの読み取り入力など便利な機能
源泉徴収票の読み取り自動入力
青色申告決算書・収支内訳書の作成機能
消費税の申告への対応など

◇所得税及び消費税の確定申告会場
日時:2月16日(金)から3月15日(金)9時から16時(土曜日・日曜日、祝日を除く)
※2月25日(日)のみ開設します。
※大変混雑が見込まれますので、平日にお越しください。
場所:加古川総合文化センター
※申告会場専用の駐車場はありません。公共交通機関をご利用ください。

◇来場の際の注意点
・期間中は、加古川税務署庁舎内に申告会場を設けていません。
・会場では自身のスマートフォンで申告書の作成・送信をしていただきます。
・入場には整理券が必要です。国税庁公式LINEによる事前発行のほか、申告会場で当日発行もします。状況により早めに受付を終了する場合があります。
・申告会場では納税できません。口座振替またはスマホアプリ納付をご利用ください。

◇インボイス発行事業者は消費税の申告が必要です
申告書の作成には、8パーセントと10パーセントの税率ごとに区分する「課税取引金額計算書」が必要となりますので、作成をお願いします。
免税事業者がインボイスの登録申請を行った場合、「2割特例(納税額を売上税額の2割とする方法)」の選択が可能です。

問合せ:加古川税務署
【電話】421-2951

■税理士記念日「税金でんわ相談室」
あらゆる税金の電話相談を無料で行います。

日時:2月21日(水)・22日(木)10時から16時

問合せ:近畿税理士会加古川支部
【電話】427-7118

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