町では、津波災害時の緊急避難場所として役場屋上を『津波避難ビル』(※)に指定していますが、役場屋上への避難にあたっては次の事項をご承知おきいただくようお願いいたします。
※『津波避難ビル』とは
津波から逃げ遅れてしまった場合や、高台までの移動が難しい人が緊急的に逃げ込む建物
1.役場の開放体制について
津波警報又は大津波警報が発令された場合は、夜間・休日に関わらず町職員又は庁舎警備員が速やかに役場庁舎を開放いたします。
また、避難にあたって町職員や庁舎警備員への声掛けや許可を得る必要はありません。
2.役場屋上への避難に係る注意点
津波からの避難は高台避難が原則とされています。これは、津波避難ビルに避難した場合、想定よりも大きな津波が襲来した際にさらに高いところへ避難することができないためです。
役場屋上への避難は次のような場合に限って下さい。
(1)避難開始が遅れてしまい、高台への避難が間に合わない場合
(2)身体上の理由等により高台への避難が難しい場合
3.役場庁舎の津波に対する構造強度について
役場屋上は地面からの高さが13.1mで、役場付近の想定津波高12.2mに対し高さは足りる見込みですが、津波の波力や流されてくる建物・車・船舶等の衝突を見越した強度計算を行って建築した建物ではないため、津波によって建物の倒壊・転倒・滑動等が発生する可能性があります。
役場屋上への避難については、こうした課題を認識のうえでご判断いただくようお願いいたします。
4.大通第1団地(5階建棟)について
大通第1団地(5階建棟)については過去に津波避難ビル指定を行っていました。しかし、令和3年7月に道が公表した最新の津波浸水想定において、団地周辺の想定津波高が14.8mとなり、最大津波に対して建物の高さが不足することとなりました。
そのため、津波避難ビル指定を解除していますので、改めて周知いたします。
問い合わせ:総務課防災・車両係
【電話】36-2111
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