「債権」の一生
法テラス八雲法律事務所
弁護士 是永 克巳(函館弁護士会所属)
■「債権」と聞くと、難しいイメージを持たれる方も多いと思います。しかし、スーパーやコンビニでの毎日の買い物でも「債権」は発生し、消滅しています。例えば、お店で200円の大根を買う場合、お店はお客さんに200円を払ってくださいと言える「債権」を持っています。そして、お客さんがお店に200円を支払うと、お店が持っていた200円の「債権」は消滅します。これが一般的な債権の一生です。
■では、相手にお金を払ってくださいといえる「債権」を持っていても、相手が支払ってくれない場合はどうしたらよいでしょうか?
■まずは、裁判所で「債権」が本当にあることを認めてもらうこと、つまり勝訴判決を得ることが必要です。その後、相手がお金を払ってくれば、「債権」は消滅します。では、相手がお金を払ってこない場合はどうすればいいのでしょうか。
■勝訴判決があっても相手がお金を払ってこない場合の制度として、強制執行という手続きが用意されています。これは、裁判所にどのような強制執行を求めるかを明示して、必要資料を添えて申立てます。お金を払ってほしいという内容の「債権」の場合、相手の預貯金や給与を差し押さえることが考えられます。
■こうして、強制執行がうまくいくと、「債権」は目的を達して消滅し、一生を終えます。スーパーやコンビニで日々発生しては消滅する少額の「債権」もあれば、裁判所で勝訴判決をもらい、さらに強制執行まで行う必要がある「債権」も存在します。皆さんも買い物ついでに「債権」の発生と消滅を意識しては如何でしょうか。
■さて、当事務所では、各種法律相談を受け付けています。一定の要件を満たす方については、3回までの無料法律相談をすることもできます。少しでも気になることがございましたら、お気軽にぜひ「法テラス八雲法律事務所」まで相談予約のお電話をお寄せください。
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