児童手当法の一部が改正され、これまで毎年6月に支給対象者全員から提出いただいていた児童手当現況届の提出義務が廃止されました。
ただし、現況状況を公簿等で確認できない次の受給者は引き続き提出が必要です。
●配偶者からの暴力等で、住民票の住所と異なる市町村で児童手当を受給している方
●支給要件児童の戸籍や住民票がない方
●離婚協議中で配偶者と別居している方
●施設、里親の受給者の方
●法人である未成年後見人の方
●市町村で提出が必要と判断された方
※現況届の提出が必要となる方へは6月上旬に郵送しますので、期日までの提出をお願いします。
児童手当についてお気軽にご相談ください:本庁 町民児童課
子ども・子育て支援室 子ども・子育て支援係
【電話】0137-84-5113(直通)
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