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法テラス 八雲通信

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北海道せたな町

■調停~話し合いでトラブルを解決~

法テラス八雲法律事務所
弁護士 森田 寛(函館弁護士会所属)

◇法的なトラブル・紛争が起きた場合、それを解決するのが裁判所の役割です。一口にトラブル・紛争の解決と言っても、その方法は裁判だけではありません。裁判所では、裁判の他に「調停」という手続きも用意されています。

◇裁判所では、裁判と調停という2つの制度が用意されています。まずは、2つの制度についてご説明します。裁判とは、事実の有無を証拠によって確定させた上で、裁判所が、判決という形で強制的に問題を解決する方法です。しっかりとした証拠がある、白黒ハッキリさせたいという場合は、裁判が適切な方法と言えます。

◇もう一つの手続きである調停は、あくまでも当事者同士の話合いによる解決を目指すものです。当事者だけではなく、その間に中立的な立場の裁判所が入ることによって、話がうまくまとまる場合があります。当事者だけでは感情的になってしまい話し合いができない場合は、調停を利用してもよいかもしれません。

◇調停は、あくまでも当事者間の話し合いの場であるため、専門的な知識は問われません。このため、必ずしも弁護士に依頼する必要がないというメリットがあります。弁護士費用をかけなくてすむので、少額のトラブルの場合に利用するメリットが大きいと言えます。また、裁判と比較すると穏便な手続ですので、近所同士でトラブルとなった場合などにも利用しやすい制度と言えるでしょう。

◇さて、当事務所では、各種法律相談を受け付けています。一定の要件を満たす方については、3回までの無料法律相談や、ご自宅等への出張相談も実施しておりますので、少しでも気になることがございましたら、お気軽にぜひ「法テラス八雲法律事務所」まで相談予約のお電話をお寄せください。

・法テラス八雲法律事務所
【電話】050-3383-8366

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