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法テラス 八雲通信

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北海道せたな町

「こども基本法」施行
法テラス八雲法律事務所
弁護士 是永 克巳(函館弁護士会所属)

■本年4月1日、こども家庭庁が発足し、同日にこども基本法が施行されました。今回は、こども基本法の意義について考えてみたいと思います。なお、「子ども」ではなく。「こども」としているのは、年齢に関係なく発達過程にある全ての人を対象とする趣旨です。
■日本は、1994年に児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)を批准しました。その条約の理念は、「生命、生存及び発達に対する権利」「子どもの最善の利益」「子どもの意見の尊重」「差別の禁止」の4つでした。もっとも、国は、子どもの権利は既に「児童福祉法」や「母子健康法」などによって保護されているとして、新たな法整備をしませんでした。そのため、子育てや子どもの保護については、前述の法律などで個別に規定され、相互の連携が十分に図られないなどの弊害が指摘されていました。また、子どもはあくまで保護の客体であり、主体との扱いがされにくい状況でした。
■令和4年に、こども家庭庁の議論に併せ、「こども施策の基本理念や基本となる事項を明らかにすることにより、社会全体で総合的かつ強力に実施していくための包括的な基本法が必要である」として、こども基本法が議員立法されました。一言でいえば「こどもまんなか社会」をつくるためです。その理念は、同法3条に6項目にまとめられています。

■こども基本法の設定・施行によって、子どもの権利条約の理念が国内法として具体化され、こどもを権利主体とする施策の実施が可能になったといえます。また、子どもの保護についての法律がこども基本法により統一され、連携して運用されることも期待されます。以上を通じて、権利主体としてのこども達の自由や権利の保護が、より充実したものとなっていくと考えられます。
■さて、法テラスでは、以前から「子どもに対する法律援助」を行っています。これは、親権者や親族の協力を得られない未成年の方の事件について、訴訟のみならず行政手続についても、弁護士費用を援助するものです。また、法テラス各法律事務所では、未成年の方の法律相談も積極的に受け入れています。未成年の方には、心配事やお困りごとを遠慮なく法テラスにご相談頂きたいと存じます。
■勿論、成人の皆様からの各種法律相談も承っております。お子様に関するご相談もお受けしております。一定の資力要件を満たす方は、3回まで無料の法律相談をすることもできます。少しでも気になることがございましたら、お気軽にぜひ「法テラス八雲法律事務所」まで相談予約のお電話をお寄せください。

問合せ:法テラス八雲法律事務所
【電話】050-3383-8366

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