■国土利用計画法届出制度
一定面積以上の土地取引を行う場合は、法律により届け出が必要です。
提出者:町内に一定面積以上の土地の権利取得者(買い主)
一定面積とは
(1)都市計画区域 5千平方メートル以上
(2)都市計画区域以外 1万平方メートル以上
※複数取得した土地の合計が上記を超えれば、届け出が必要です
届出期限:契約締結日から2週間以内
提出物:各3部
・契約書の写し
・土地売買等届出書
・位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の図面
・土地と付近を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面
・土地の形状を明らかにした縮尺2千500分の1以上の図面(地番図)
※届出しない場合、法律で罰せられることがあります
提出先・問合せ:企画商工観光課企画政策班
【電話】45-6994
■水資源保全地域に関する土地取引
水資源保全指定区域内(清富・東中(倍本・東部)・旭野の一部)の土地取引には、届け出が必要です。
提出者:土地の譲渡者(売り主)
提出期限:契約締結の3カ月前
提出物:各3部
・水資源等届出書
・土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の図面
・土地と付近を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面
・土地の形状を明らかにした縮尺2千500分の1以上の図面(地番図)
提出先・問合せ:企画商工観光課企画政策班
【電話】45-6994
■国保の加入・脱退
退職後に国民健康保険に加入する方、他の健康保険に加入するため国民健康保険を脱退する方は届け出が必要です。
届出期限:加入や脱退の事実が発生した日から14日以内
届出先・問合せ:町民生活課総合窓口班
【電話】45-6985
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