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年金のはなし

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北海道上富良野町

■国民年金を受け取るには
20歳から40年間(480月)、国民年金保険料を完納した方は、65歳から満額の老齢基礎年金を受け取ることができます。65歳の誕生日が近付くと、日本年金機構から「年金請求書」が送付されます。受け取りの手続きは65歳誕生日の前日から可能で、書類を提出し、裁定決定を受けることで年金の支給が始まります。国民年金のみを受け取る方は、役場で手続きできます。

□次の期間(受給資格期間)が10年以上の方が65歳から受給できます
(1)国民年金保険料を納めた期間
(2)国民年金保険料の免除を受けた期間(全額・一部)
※一部免除を受けた期間は、減額された保険料を納めた期間のみ該当
(3)第3号被保険者の期間
(4)厚生年金・共済年金などの加入期間
(5)合算対象期間(カラ期間)

□保険料の追納制度
保険料の全額免除や一部免除などを受けた期間は、全額納付したときに比べ、受け取る年金額が少なくなります。
学生納付特例や納付猶予を受けた期間は、受給資格期間に算入されますが、受け取る年金額には反映されません。
免除・猶予を受けた期間の国民年金保険料を、承認を受けてから10年以内に「追納」することで、将来の年金額を増やすことができます。
免除などの猶予を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納すると、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされますので、早めの追納をお勧めします。

問合せ:
旭川年金事務所【電話】0166-25-5606
町民生活課総合窓口班【電話】45-6985

■出張年金相談所
相談は事前予約制です。
日時:9月7日(木)10時~15時30分
場所:富良野市役所

申込先・問合せ:旭川年金事務所お客様相談室
【電話】0166-25-5606

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