廃棄物の野外焼却、いわゆる野焼きは、法律(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2)において、一部の例外を除き禁止されています。
法律に違反すると、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはその併科に処せられます。
風呂焚き窯、薪ストーブなどの使用は、ごみの焼却炉に当たりませんので使用することは可能ですが、一緒にごみを燃やすことは禁止です。
屋外ではなく施設内、室内なら大丈夫、と思っていませんか?火災にならなくてもダイオキシンの発生など大気汚染にもなりますので、絶対にやめましょう。
問合せ:総務課住民グループ環境衛生担当
(【電話】01634-8-7660)
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