◆令和5年度年間保険料の計算方法
※所得とは、前年の収入から必要経費(公的年金等控除額や給与所得控除額など)を引いたものです
個人ごとの保険料の額は、6月上旬ごろにお送りする「保険料額決定通知書」でお知らせします。
年度の途中で加入したときは、加入した月からの月割で計算します。
◆保険料均等割の軽減
※「給与所得者等」とは、次のどちらかにあてはまる方をいいます
・給与などの収入金額が55万円を超える方
・公的年金の収入金額が65歳未満の場合は60万円を、65歳以上の場合は125万円を超える方
65歳以上の方の公的年金等に係る所得については、さらに15万円を差し引いた額で判定します
◆被用者保険の被扶養者だった方の軽減
この制度に加入したときに被用者保険の被扶養者だった方は、所得割がかからないほか、制度加入から2年を経過する月までの期間のみ均等割が5割軽減になります。
※「被用者保険」とは、協会けんぽなど、主にサラリーマンの方が加入している健康保険のことをいいます
◆保険料の納め方
保険料は原則「年金天引き」になります。ただし、次のどれかにあてはまる方は「年金天引き」ができないため、「口座振替」や「納付書」で納めていただきます。
・年金額が年額18万円未満の方
・介護保険と後期高齢者医療の保険料の合計額が、介護保険料が引かれている年金額の半分を超える方
・後期高齢者医療保険への加入期間が半年未満の方
問合せ:
・保険医療課保険医療係(市役所1階(3)番窓口)
【電話】82-3197
・北海道後期高齢者医療広域連合
【電話】011-290-5601
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