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消防Information「野焼き(ごみ焼き、野外焼却)」は、ダメ絶対。

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北海道佐呂間町

■遠軽地区広域組合消防本部からのお知らせ
◆野焼きは禁止されています!!
ドラム缶や素掘りの穴などでごみを燃やしたり、処理基準を満たさない小型焼却炉で燃やす行為いわゆる「野焼き(ごみ焼き、野外焼却)」は、法律で禁止されています。
農業等を営むためにやむを得ない場合は例外として認められていますが、野焼きを行う際は、乾燥注意報や強風注意報などの気象情報の確認や消火用具を事前に準備するなど、万が一の備えを十分に行いましょう。
また、春は空気が乾燥し火災が発生しやすく、強風が吹くことで延焼拡大の危険性が高まる季節です。枯草などに一度火がつくと一気に燃え広がり消火困難となりますので、家庭ごみなどを燃やすのは絶対にやめましょう!

◆例外として野外焼却が認められるもの
(1)法令に基づく焼却
例:伝染病家畜、松くい虫被害、伐木等の焼却
(2)風俗習慣上の行事のための焼却
例:火祭り、どんど焼き、塔婆等
(3)農林業のためのやむを得ない焼却
例:草、木の葉、枝、もみがら、わら等の焼却
(4)学校教育等のための焼却
例:キャンプファイヤー等
これらに該当しない行為は、法令違反となり、罰則が科せられます。
◇違反をした場合の罰則
廃棄物を不法投棄した者及び違法に野外焼却した者(未遂行為も含む)5年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金、またはこれを併科する。
※根拠法令:廃棄物の処理及び清掃に関する法律25条

◆認められている野外焼却を実施する場合は…
次のいずれかの方法で最寄りの消防署まで事前に連絡をお願いします。

▽書面で届出をする
火災と紛らわしい煙等又は火災を発生するおそれのある行為の届出書(詳細は本紙をご覧ください。)
※組合ホームページよりダウンロードできます。

▽最寄りの消防署へ電話連絡をする
〔お願い〕119番での連絡は絶対に止めてください。

▽口頭で連絡をする
※直接、最寄りの消防署までお越しください。

◆野焼きによる火災を防ぐためのポイント
(1)事前に最寄りの消防署に連絡をする。
(2)決して一人で行わず、複数人で実施する。
(3)高齢者や未成年のみで実施しない。
(4)水バケツ・水道ホースなどの消火用具を事前に準備する。
(5)「厚い生地の服を着る」など、着火しにくい服装とする。

■3月の出場状況(町内)
火災出場 0件
救急出場 18件

■令和5年累計(町内)
火災出場 0件
救急出場 50件

問合せ:遠軽地区広域組合消防署佐呂間出張所
【電話】01587-2-3637

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